医師連盟規約
(目的)
第1条
徳島県医師連盟(以下「本連盟」という。)は、徳島県医師会(以下「県医師会」という。)の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事務所)
第2条
本連盟の事務所は徳島市に置く。
(事業)
第3条
本連盟は、次の事業を行う。
- 国会その他に職能代表の進出を助成する事業
- その他本連盟の目的達成上必要な事業
(会員)
第4条
本連盟は、県医師会会員の中で、第1条の目的に賛同する者を会員とする。
会員は、本連盟の目的達成のために一致協力して第3条に掲げる事業を推進し、各種行事に積極的に参加する。
(役員)
第5条
本連盟に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 若干名
- 執行委員 若干名
- 常任執行委員 若干名
- 会計責任者 1名
- 会計責任者職務代行者 1名
- 会計監督者 2名
(委員長)
第6条
委員長は、執行委員の互選とする。
委員長は、本連盟を代表し会務を総理する。
(副委員長)
第7条
副委員長は、執行委員の中から委員長が委嘱する。
副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、委員長及び副委員長の協議によりあらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
(執行委員)
第8条
執行委員は、次に掲げる者をもって構成する。
- 県医師会会長
- 県医師会副会長
- 県医師会常任理事
- 県医師会理事
(常任執行委員)
第9条
常任執行委員は、執行委員の中から委員長が委嘱する。
常任執行委員は、本連盟の業務を分担してこれを掌理する。
(会計責任者)
第10条
会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
会計責任者は、経理を担当する。
(会計責任者職務代行者)
第11条
会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
(会計監督者)
第12条
会計監督者は、委員長が執行員会の承認を経て委嘱する。
会計監督者は、本連盟の経理を監査する。
(会議)
第13条
本連盟に、次の会議を置く。
- 執行委員会
- 常任執行委員会
- 総会
(執行委員会及び常任執行委員会)
第14条
執行委員会は、執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
(執行委員会及び常任執行委員会の任務)
第15条
次の掲げる事項については、執行委員会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。
- 本連盟の運営に関する事項
- その他本連盟の重要な用務に関する事項
(総会)
第16条
総会は、本連盟員をもって構成し、執行委員会の要請に基づき委員長が必要と認めたときに招集することができる。
総会の議長は、委員長が務める。
(任期)
第17条
委員の任期は、県医師会の役員の任期に準ずる。
(経費)
第18条
本連盟の経費は、会員の負担金及び寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第19条
本連盟の会計年度は、県医師会の会計年度の例による。
(改正)
第20条
本規約の改正は、執行委員会の議決を経なければならない。
附則
- 昭和33年4月13日決定
附則
- 平成22年4月28日変更
附則
- 平成25年1月16日改正
- 平成25年4月1日から施行する。